来年度の法改正情報や助成金について、話題が出る時期になりました。
そんな中、両立支援助成金について、平成28年度予算案が厚労省から発表されましたので、今回はその内容を簡単にご説明いたします。(正式決定は国会の審議後です。)
①趣旨:男性が育児休業を取得しやすくするための取組を行い、一定の育児休業を取得させた事業主に支給
②支給対象:子の出生後8週間以内に開始する5日以上(大企業は14日以上)の育児休業
③支給額:中小企業 取組及び1人目・・・60万円(大企業は30万円)
2人目以降・・・・・15万円
*1年度につき1人まで
①趣旨:仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に支給
②支給対象:厚労省で作成している「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づく取組を対象とする予定
③支給額:1企業1回のみ・・・60万円
①趣旨:育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3ヶ月以上利用し原職等に復帰させ、復帰後6ヶ月以上雇用した中小企業事業主に支給
②支給額:育児休業取得者1人当たり:50万円
※育児休業取得者が期間雇用者の場合10万円加算
※期間雇用者が正社員又は無期雇用として復職した場合はさらに10万円加算
③支給対象期間
最初の支給対象労働者の原職等復帰日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から5年以内
※くるみん取得事業主の場合、原職等復帰日から起算して6ヶ月を経過する日が、平成37年3月31日までの育児休業取得者が対象
④上限人数
一年度(各年の4月1日から翌年の3月31日まで)に延べ10人
※くるみん取得事業主の場合、平成37年3月31日までの間で延べ50人
*平成27年度で終了する予定・経過措置として、平成28年3月31日までに育児休業を終了し、原職等に復帰した場合、平成27年度予算の内容と同じく次の額が支給される
①支給額:1人目 :40万円 ※正社員として復帰させた場合10万円加算
2~5人目:15万円 ※正社員として復帰させた場合5万円加算
②支給人数:支給対象期間内で延べ5人
*これまで支給対象となるのは1企業につき1人までのものを、1企業につき2人まで(正社員1人、期間雇用者1人)となる予定
*平成28年度の後半からは、介護休業についても対象となる予定
①支給額:育休取得したとき:30万円
職場復帰したとき :30万円
「平成28年度予算案の両立支援等助成金のお知らせ」*厚労省HP参照
有期契約労働者等を正社員等への転換した場合または派遣社員を直接雇用した場合他、平成28年2月10日以降に転換、訓練計画届を提出した場合について、金額が増額されています。(改定前は平成28年4月1日以降に金額が減ることになっていました)
①有期→正規 1人当たり60万円(45万円) [改正前 50万円(40万円)]
②有期→無期 1人当たり30万円(22.5万円) [改正前 20万円(15万円)]
③無期→正規 1人当たり30万円(22.5万円) [改正前 30万円(25万円)]
①有期→多様な正社員(勤務地・職務限定正社員・短時間正社員)
1人当たり40万円(30万円) [改正前 30万円(25万円)]
②無期→多様な正社員
1人当たり10万円(7.5万円) [改正前 30万円(25万円)]
③多様な正社員→正規 注)正規→短時間正社員の助成対象となった者を除く
1人当たり20万円(15万円) [新規]
※①②は、勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合
1事業所当たり10万円(7.5万円)加算
※1,2とも派遣労働者・母子家庭の母・父子家庭の父には加算措置があります。
OFF-JTにかかる経費助成の上限額が引き上がりました
100h未満 1人当たり15万円(10万円) [改正前 10万円(7万円)]
100h以上200h未満 1人当たり30万円(20万円) [改正前 20万円(15万円)]
200h以上 1人当たり50万円(30万円) [改正前 30万円(20万円)]
※注意点等がありますので、詳細はリーフレットをよくご確認ください。
「正社員や多様な正社員への転換等の支援を拡充 ~キャリアアップ助成金の拡充~」
平成28年2月10日改定分 *厚労省HP参照