助成金関連情報を二つご紹介します。
顧問先への情報提供などに活用ください。
育児休業の取得及び復帰を円滑に進める措置を、一定のプランに基づいて行った中小企業に対して、休業取得時および復帰時の2回に分けて支給される助成金です。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000095942.pdf
①育休復帰支援プランナー(今年度はパソナが受託)の訪問を受け、育休復帰支援プランを、育休申請予定の労働者の産前休業開始前までに作成し、当該労働者に周知している。
②人事労務担当者が、取得予定の労働者に対して、面談を実施し記録している。
③育休復帰支援プランに基づき、産前休業前に、業務の引継ぎを実施している。
④3か月以上の育児休業を取得させる予定となっている。
⑤育児休業の制度および短時間勤務制度を、就業規則または労働協約に規定している。
⑤次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、届け出ている。
さらにその内容を公表し、周知している。
①取得時:30万円 ②復帰時:30万円
*1企業当たり1回限りで、復帰時は取得時と同一の労働者であることが条件です。
筆者は、現在、取得時申請の準備中です。育休復帰支援プランに基づく準備等がいろいろあるため、少々面倒な感じもしますが、出産、育児休業後復帰予定の従業員がいるのであれば、ほぼ要件を満たすことができるので、比較的ハードルは低い助成金ではないでしょうか。
介護事業を行う事業所のみが対象となりますが、介護職員の賃金改善を行うことを目的として、各都道府県庁の介護保険課(名称は各都道府県により異なる)に「介護職員処遇改善加算計画書」を提出し、受理された介護事業所が受けられるものです。加算の請求は、毎月介護報酬請求時に行い、介護給付費(介護報酬)と一緒に加算額は支給されるのですが、年間トータルで介護職員の給与または賞与をその加算された額以上、増額して支払うことが要件となります。
介護給付費等支払額(月額)×下記の加算率
<サービス・加算率一覧>
サービス名 | 加算率※ | |||
加算Ⅰ | 加算Ⅱ | 加算Ⅲ | 加算Ⅳ | |
訪問介護(介護予防含む) | 8.6% | 4.8% | 4.32% | 3.84% |
夜間対応型訪問介護 | 8.6% | 4.8% | 4.32% | 3.84% |
訪問入浴介護(介護予防含む) | 3.4% | 1.9% | 1.71% | 1.52% |
通所介護(介護予防含む) | 4.0% | 2.2% | 1.98% | 1.76% |
認知症対応型通所介護(介護予防含む) | 6.8% | 3.8% | 3.42% | 3.04% |
通所リハビリテーション(介護予防含む) | 3.4% | 1.9% | 1.71% | 1.52% |
短期入所生活介護(介護予防含む) | 5.9% | 3.3% | 2.97% | 2.64% |
短期入所療養介護(老健)(介護予防含む) | 2.7% | 1.5% | 1.35% | 1.20% |
短期入所療養介護(老健以外)(介護予防含む) | 2.0% | 1.1% | 0.99% | 0.88% |
特定施設入居者生活介護(介護予防含む) | 6.1% | 3.4% | 3.06% | 2.72% |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 6.1% | 3.4% | 3.06% | 2.72% |
認知症対応型共同生活介護(介護予防含む) | 8.3% | 4.6% | 4.14% | 3.68% |
小規模多機能型居宅介護(介護予防含む) | 7.6% | 4.2% | 3.78% | 3.36% |
介護福祉施設サービス | 5.9% | 3.3% | 2.97% | 2.64% |
地域密着型介護老人福祉施設 | 5.9% | 3.3% | 2.97% | 2.64% |
介護保健施設サービス | 2.7% | 1.5% | 1.35% | 1.20% |
介護療養施設サービス | 2.0% | 1.1% | 0.99% | 0.88% |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 8.6% | 4.8% | 4.32% | 3.84% |
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) | 7.6% | 4.2% | 3.78% | 3.36% |
※加算率はキャリアパス要件等の適合状況に応じて変動するので、詳細はHP等を参照ください。
平成27年度からの介護報酬が下がった分、こちらの加算率が上がりました。介護事業所の従業員の給与は低賃金となりがちなので、こちらを活用することで、働いている人が長く勤めてくれるようになるなどメリットが大きいです。
また、給与の増額は基本給を上げることが推奨されていますが、どの項目をいくら、何名に増額して合計いくら増額されたのかよくわかるように記載しないと再提出を求められることがあります。なお、社会保険に加入したり、給与をアップさせたことによる法定福利費の増加でも加算と認められますが、割増賃金等、法律上支払わなければならない給与については加算として認められません。
・東京都庁福祉保険局 介護処遇改善加算について(HP)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/shogu/
・平成27年度からの介護職員処遇改善交付金(詳細説明)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/shogu/index.files/jouhou_437kai.pdf
開業部会 土屋雅子 木村晃子