令和3年6月に育児・介護休業法、雇用保険法、健康保険法が改正されました。令和4年4月1日から段階的に施行されます。今回は、順次施行される育児・介護休業法を中心に改正内容をまとめてみました。
育児・介護休業法 |
現行 |
改正後 |
育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け |
労働者本人またはその配偶 者が妊娠・出産したこと等を知ったときに育児休業等に関する定めを個別に周知することが事業主の努力義務 |
労働者本人または配偶者の妊娠・出産等について労働者から申し出があったときは当該労働者に対して育児休業に関する制度等について知らせる(個別の周知)とともに、育児休業等の取得の意向を確認するための面談等の措置(取得意向の確認)を講じることが事業主に義務付け |
育児休業の見直し |
a−事業主に引き続き雇用された期間が1年以上の者 |
←a の要件が廃止されます。 |
育児休業の見直し |
育児休業は原則子1人につき1回 |
理由を問わず2回まで分割取得が可能 |
育児休業の見直し |
1歳から1歳6か月までの育児休業は子が1歳に達する日の翌日 |
原則は現行どおり |
男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設『出生時育児休業』 |
休業の申出期限は原則1か月前まで |
子が1歳に達するまでの育児休業とは別に子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度の創設出生後8週間は女性が産後休業中の為、基本的に男性が対象。 |
育児休業取得状況の公表義務化 |
常時使用する労働者の数が1,001人以上の事業主に対して毎年少なくとも1回、育児休業の取得状況を公表することが義務化 |
健康保険法 |
現行 |
改正後 |
夫婦共同扶養の場合における被扶養者認定について |
年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整している間、その子が無保険状態とならないよう具体的かつ明確な基準を示すために通達が発出 |
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任意継続被保険者制度の保険料や資格喪失についての見直し |
任意継続被保険者の保険料 |
健保組合が規約に定めた場 合は、bよりaが高い場合はaを算定基礎とすることが可能となる |
傷病手当金の支給期間の通算化 |
傷病手当金支給開始日から1年6か月 |
支給開始日から通算して1年6か月間 |
育児休業中の保険料免除要件の見直し |
月の月末時点で育児休業をしている場合に、当該月の保険料が免除 |
育児休業期間に月末を含まない場合でも14日(2週間)以上休業した月について、保険料が免除賞与については、育児休業の取得期間が1カ月を超える場合に限り免除 |
雇用保険法 |
現行 |
改正後 |
育児休業給付金のみなし被保険者期間の特例 |
育児休業給付金の支給要件は、みなし被保険者期間が休業開始前2年間に12か月以上あることですが、みなし被保険者期間は被保険者が育児休業を開始した日を起点として算定 |
みなし被保険者期間が12ヵ月に満たない場合においては、令和3年9月1日から以下を起点としてみなし被保険者期間を算定 |
育児休業給付の改正 |
育児介護休業法改正に伴い、雇用保険法に基づく育児休業給付も改正 |
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育児休業給付の改正育児休業給付の受給回数の改正 |
分割取得可能であることを踏まえ2回まで |
【参考】
令和3年改正法の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf
男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/000704768.pdf
開業部会 奥村 広美